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平成14年3月13日

海幕教第1373号

海上幕僚長から各部隊の長・各機関の長あて

海上自衛隊の訓育実施基準について(通達)

海上自衛隊の教育訓練の実施に関する達(昭和42年海上自衛隊達第31号)第8条第2項及び第23条第2項の規定に基づき、海上自衛隊の訓育実施基準を別紙のとおり定める。
  なお、海上自衛隊の訓育実施基準について(通達)(海幕教1第1244号。47.3.10)は、廃止する。

添付書類:別 紙

写送付先:部内全般

別紙

海上自衛隊の訓育実施基準

1 趣旨

この通達は、海上自衛隊の教育訓練における訓育の実施について必要な事項を定めるものとする。

2 訓育の定義

訓育は、海上自衛官として任務遂行に必要な精神的基盤を育成するための諸活動であり、その体系は、自衛隊法第52条「服務の本旨」を基本とし、 自衛官の心がまえ及びその解説」に基づく精神教育と「シーマンシップのかん養」等の有形無形のしつけ教育である。

3 訓育の目的

健全な国民精神を基盤として、海上自衛官として必要な徳操を養い、武人としての意識を高め、使命を達成し得る強固な信念とその実践力を有する「精強な海上自衛官の育成」を目的とする。

4 訓育の方針

訓育は、海上自衛隊における教育訓練の基盤をなすものであって、海上自衛官個々の精神的基盤を確立し、技能教育及び体育と相まって個々の能力を強化し、任務遂行に寄与するものである。このため、訓育に当たっては、次の方針に沿って行うものとする。

(1) 自己研さん意欲の定着

訓育は、本来精神的資質の発展を助長し深化するものであって、単なる外部からの強制や知識の注入ではその目的を達し得ないことから、自ら進んで研さんする意欲を定着させるものとする。

(2) 率先垂範による感化

至誠をもって職務を完遂する精神的基盤を確立させることを主眼とし、上級者の率先垂範による直接的感化のもと、教育訓練等を通じて精神的資質の育成錬磨に努めるものとする。

(3) 目的に沿った訓育の実施

訓育の目的を十分に理解し、目的に沿った訓育を実施するものとする。

5 階層別到達目標

対象者を「海士」、 3等海曹及び2等海曹」(以下「初・中級海曹」という。)、 1等海曹及び海曹長」(以下「上級海曹」という。)、 准海尉」、 候補生、3等海尉及び2等海尉」(以下「候補生・初級幹部」という。)、 1等海尉及び3等海佐」(以下「中級幹部」という。)、 2等海佐以上」(以下「上級幹部」という。)の7階層に区分し、各階層の到達目標は、付紙第1のとおりとする。

6 指導標準

指導標準は付紙第2のとおりとし、階層別到達目標に到達すべく、指導標準に基づき指導するものとする。

7 訓育の実施

訓育は、部隊等の業務、日課等に従い、訓示、講話、討論、史料館研修、鍛練行事等の集合教育と、面接、しつけ指導、教育訓練、日常生活等の機会を効果的に活用した実践指導(機会教育)の両面から充実を図り、これらを適時に反復して累積効果を上げるよう努めるものとする。

(1) 基本教育における訓育は、課目標準等の定めるところにより実施するものとする。

(2) 部隊等における訓育は、実任務等の機会をとらえた実践指導を通じて訓育の定着を図ることに重点を置くものとし、部隊等の長は、進んで研さん、実践する気風の醸成に努め、上下相携えて自衛官としての精神的基盤の定着を図るとともに講話、討論の実施に際しては率先して自ら教育を行うものとする。

8 実施計画の策定

次のとおり実施計画を策定するものとする。

(1) 基本教育においては、週1時間を標準として実施するものとし、階層別到達目標に基づき課目標準を定め、指導標準を踏まえ課程指導項目を定めるものとする。

(2) 部隊等の長は、階層別到達目標及び指導標準に従い、教育訓練に関する計画の一環として、基本教育との連接、部隊等の特色及び部内外の主要行事等を考慮し、体系的教育に適宜実践指導を織り込む弾力性を有する実施計画を定め、基本教育において修得した事項の実践、定着を図るものとする。
  なお、講話、討論等の集合教育は、1か月につき2時間を標準とする。

9 成果の検討

部隊等の長は、訓育成果の検討に当たっては、各種の調査等を活用し、その分析検討に努めるとともに、総合的判断を加えて、計画及び実施の改善に資するよう留意するものとする。

10 訓育資料

部隊等の長は、海上幕僚監部が作成する「海上自衛隊訓育参考資料」以外の訓育資料の収集、整理及び活用に努め、海上自衛官の修養研さんに資するものとする。

11 訓育係幹部等の指定

部隊等の長は、訓育の実施計画の作成、成果の分析検討及び資料の収集、整理の事務を効果的に行うため、訓育係幹部及び訓育係海曹を指定することができる。

12 事務官等に対する訓育

事務官等に対する訓育は、海上自衛隊に勤務する事務官等として任務遂行に必要な精神的基盤を育成するための諸活動で、自衛官に準じて実施するものである。
  細部は、本通達に準じ、別途事務官等に対する訓育実施要領を定めるものとする。