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(任務)
第1条 海上訓練指導隊は、次の各号に掲げる業務を行うことを任務とする。
(1) 自衛艦(潜水艦、掃海艦、掃海艇、掃海管制艇、掃海母艦、練習潜水艦、潜水艦救難艦及び潜水艦救難母艦を除く。)及び支援船の乗員に対する配置についての訓練の指導並びに護衛艦隊の行う訓練に対する指導及び護衛艦隊その他の海上部隊の行う訓練に対する協力(以下「海上訓練指導」という。)に関すること(海上自衛隊潜水医学実験隊及び誘導武器教育訓練隊の所掌に属するものを除く。)。
(2) 対潜戦術訓練装置を使用した護衛艦に対する訓練の指導(以下「装置訓練指導」という。)に関すること。
(3) 自衛艦の乗員に対する講習に関すること。
(4) 前各号に掲げる業務に必要な調査及び研究に関すること。
(司令及び副長)
第2条 海上訓練指導隊の長は、海上訓練指導隊司令(以下「司令」という。)とする。
2 司令は、1等海佐をもって充てる。
3 司令は、海上訓練指導隊群司令の指揮監督を受け、海上訓練指導隊の隊務を統括する。
4 海上訓練指導隊に、副長1人を置く。
5 副長は、司令を助け、事務を整理し、司令に事故があるとき、又は司令が欠けたときは、司令の職務を行う。
(編制)
第3条 海上訓練指導隊に、総務科及び指導部を置く。
2 前項に規定するもののほか、横須賀海上訓練指導隊に編集室を置く。
(総務科)
第4条 総務科においては、次の事務をつかさどる。
(1) 公印の保管、文書及び統計に関すること。
(2) 人事及び福利厚生に関すること。
(3) 秘密の保全に関すること。
(4) 会計及び物品の取扱いに関すること。
(5) 施設の維持管理に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、海上訓練指導隊の所掌事務で他の所掌に属しないもの
に関すること。
(指導部)
第5条 指導部に、次の4科を置く。
訓練科
砲雷科
船務航海科
機関科
2 前項に規定するもののほか、横須賀海上訓練指導隊及び佐世保海上訓練指導隊の指導部に対潜戦術科を置く。
(訓練科)
第6条 訓練科においては、次の事務をつかさどる。
(1) 海上訓練指導、装置訓練指導及び講習の実施計画に関すること。
(2) 経費、物品の取扱い、給食、福利厚生、文書及び保健衛生の業務についての海上訓練指導及び講習の実施並びにこれらに必要な調査及び研究にに関すること。
(3) 海上訓練指導、装置訓練指導及び講習に必要な教材及び図書の収集、整理、作成及び保存に関すること。
(4) 部内の事務の総括に関すること。
(砲雷科)
第7条 砲雷科においては、射撃、照射、運用、発射、水測及び立入検査等の業務についての海上訓練指導及び講習の実施並びにこれらに必要な調査及び研究に関する事務をつかさどる。
(船務航海科)
第8条 船務航海科においては、情報、電測、通信、船体消磁、航行、信号、見張及び操舵の業務についての海上訓練指導及び講習の実施並びにこれらに必要な調査及び研究に関する事務をつかさどる。
(機関科)
第9条 機関科においては、主機関、補機、電気、応急及び工作の業務についての海上訓練指導及び講習の実施並びにこれらに必要な調査及び研究に関する事務をつかさどる。
(対潜戦術科)
第10条 対潜戦術科においては、次の事務をつかさどる。
(1) 対潜戦術についての海上訓練指導、装置訓練指導及び講習の実施に関すること。
(2) 対潜戦術訓練装置を使用して行う戦術の改善に関する調査及び研究に関すること。
(3) 対潜戦術訓練装置の維持管理に関すること。
(編集室)
第11条 編集室においては、第1条各号に掲げる事務のうち艦船の安全に関する資料の収集、編集及び配布に関する事務をつかさどる。
(部長及び科長)
第12条 部に部長を、科に科長を、室に室長を置く。
2 部長、科長及び室長は、司令(指導部の科長にあっては、指導部長)の命を受け、部務、科務又は室務を掌理する。
(委任規定)
第13条 この訓令に定めるものほか、海上訓練指導隊の内部組織に関し必要な事項は、海上幕僚長が定める。
附 則
この訓令は、平成14年3月22日から施行する。
附 則
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。