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海上自衛隊訓令第16号
自衛隊法施行令(昭和29年政令第179号)第32条の規定に基づき、艦艇開発隊の編制に関する訓令を次のように定める。
艦艇開発隊の編制に関する訓令
(任務)
第1条 艦艇開発隊は、次の各号に掲げる業務を行うことを任務とする。
(1) 海上自衛隊の使用する装備品等の実用試験等に関すること(試験所の所掌に属するものを除く。)。
(2) 海上自衛隊の使用する装備品等(食糧その他の需品を除く。)の運用の開発及び改善に関すること(試験所の所掌に属するものを除く。)。
(3) 艦艇の運用及び教育訓練に必要なシステム(以下「艦艇システム」という。)の開発、改善及び維持管理に関すること。
(4) 艦艇システムに関する教育訓練(以下「教育訓練」という。)に関すること(誘導武器教育訓練隊の所掌に属するものを除く。)。
(5) 前各号に掲げる業務に必要な調査及び研究に関すること。
(定義)
第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 装備品等防衛庁設置法(昭和29年法律第164号)第5条第13号に規定する装備品等(航空機、航空機搭載装備品及び航空機の運航に必要な航空基地用機器を除く。)をいう。
(2) 技術試験装備品等の技術研究開発に関する訓令(昭和50年防衛庁訓令第48号。以下「技術開発訓令」という。)第2条第3号に規定する試験をいう。
(3) 実用試験等技術開発訓令第2条第4号に規定する実用試験、同条第2号に規定する技術開発によることなく取得された装備品等が使用目的に適合するか否かについて評価をするために行う試験及び現用装備品等の性能改善の資料を得るために行う試験をいう。
(4) 運用試験等装備品等が、単一体系若しくは総合体系としての装備計画若しくは防衛構想における期待を満足するか否かについて評価するため、又は装備品等の有効な運用の開発に資するための資料を得るために行う運用試験及び現用装備品等の運用の改善の資料を得るために行う試験をいう。
(司令及び副長)
第3条 艦艇開発隊の長は、艦艇開発隊司令(以下「司令」という。)とする。
2 司令は、1等海佐をもって充てる。
3 司令は、開発隊群司令の指揮監督を受け、艦艇開発隊の隊務を統括する。
4 艦艇開発隊に、副長1人を置く。
5 副長は、司令を助け、事務を整理し、司令に事故があるとき、又は司令が欠けたときは、司令の職務を行う。
(技術調整官)
第4条 艦艇開発隊に、技術調整官1人を置く。
2 技術調整官は、司令の命を受け、艦艇システムに係る情報通信機器を利用する技術に関する事務を整理する。
(システム調整官)
第5条 艦艇開発隊に、システム調整官1人を置く。
2 システム調整官は、司令の命を受け、艦艇システムに関する事務(技術調整官の所掌に属するものを除く。)を整理する。
(編制)
第6条 艦艇開発隊に、次の2科及び2部を置く。
総務科
企画科
開発部
装備実験部
(総務科)
第7条 総務科においては、次の事務をつかさどる。
(1) 公印の保管、文書及び統計に関すること。
(2) 人事及び福利厚生に関すること。
(3) 秘密の保全に関すること。
(4) 会計及び物品の取扱いに関すること。
(5) 施設の維持管理に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、艦艇開発隊の所掌事務で他の科の所掌に属しないものに関すること。
(企画科)
第8条 企画科においては、次の事務をつかさどる。
(1) 実用試験等及び運用試験等の企画に関すること。
(2) 艦艇システムの開発、改善及び維持管理についての企画及び審査に関すること。
(3) 教育訓練の計画の作成及び実施並びに教育訓練の成果の審査に関すること。
(4) 教育訓練の実施に関する部外との連絡調整に関すること。
(5) 艦艇システムの設計に関する資料の収集整理に関すること。
(6) 艦艇システムの開発及び改善の実施に必要な試験を行うための装置(第14条において「艦艇システム試験装置」という。)の運用計画に関すること。
(開発部の分科)
第9条 開発部に次の5科を置く。
艦艇第1科
艦艇第2科
潜水艦科
機雷艦艇科
整備科
(艦艇第1科)
第10条 艦艇第1科においては、艦艇(潜水艦、練習潜水艦及び機雷艦艇(掃海艦、掃海艇、掃海管制艇及び掃海母艦をいう。以下同じ。)に関するものを除く。)に関する装備品等(食糧その他の需品を除く。)に関し、次の事務をつかさどる。
(1) 運用試験等の計画の作成及び実施に関すること。
(2) 運用試験等の成果の分析及び評価に関すること。
(3) 艦艇システムの開発、改善及び維持管理の計画の作成に関すること。
(4) 装備体系及び運用に関する調査及び研究に関すること。
(5) 教範、準則、取扱説明書その他の取扱いに関する文書の作成の支援に関すること。
(6) 技術試験の支援に関すること。
(7) 部内の事務の総括に関すること。
(艦艇第2科)
第11条 艦艇第2科においては、艦艇システム(潜水艦及び機雷艦艇に関するものを除く。)の開発、改善及び維持管理の実施に関する事務をつかさどる。
(潜水艦科)
第12条 潜水艦科においては、潜水艦に関する装備品等に関する第10条第1号から第6号に掲げる事務並びに艦艇システム(潜水艦に関するものに限る。)の開発、改善及び維持管理の実施に関する事務をつかさどる。
(機雷艦艇科)
第13条 機雷艦艇科においては、機雷艦艇に関する装備品等に関する第10条第1号から第6号に掲げる事務並びに艦艇システム(機雷艦艇に関するものに限る。)の開発、改善及び維持管理の実施に関する事務をつかさどる。
(整備科)
第14条 整備科においては、艦艇システム試験装置の維持管理に関する事務をつかさどる。
(装備実験部の分科)
第15条 装備実験部に次の5科を置く。
艦船科
誘導武器科
水中武器科
通信電子科
計測科
(艦船科)
第16条 艦船科においては、艦船、艦船用機関(艦船用補機を含む。)、艦船用電気器材及び船用品並びに他の科の所掌に属しない装備品等に関し、次の事務をつかさどる。
(1) 実用試験等の計画の作成及び実施に関すること(計測科の所掌に属するものを除く。)。
(2) 実用試験等の成果の分析及び評価に関すること(計測科の所掌に属するものを除く。)。
(3) 性能に関する調査及び研究に関すること。
(4) 教範、準則、取扱説明書その他の取扱いに関する文書の作成の支援に関すること。
(5) 技術試験の支援に関すること(計測科の所掌に属するものを除く。)。
(6) 部内の事務の総括に関すること。
(誘導武器科)
第17条 誘導武器科においては、誘導武器、火器、射撃指揮装置、弾火薬類及び化学器材に関し、前条第1号から第5号に掲げる事務をつかさどる。
(水中武器科)
第18条 水中武器科においては、水雷武器、掃海器材、音響器材、航海器材、光学器材、気象器材及び磁気器材に関し、第16条第1号から第5号に掲げる事務をつかさどる。
(通信電子科)
第19条 通信電子科においては、通信器材、電波器材(射撃指揮装置を除く。)及び戦術情報処理器材に関して、第16条第1号から第5号に掲げる事務をつかさどる。
(計測科)
第20条 計測科においては、次の事務をつかさどる。
(1) 実用試験等及び技術試験の支援に必要な計測及び解析の実施に関すること。
(2) 実用試験等及び技術試験の支援に使用する器材の整備に関すること。
(3) 計測及び解析に関する資料の収集整理に関すること。
(部長及び科長)
第21条 部に部長、科に科長を置く。
2 部長は、司令の命を受け、部務を掌理する。
3 科長は、部長(総務科長及び企画科長にあっては、司令)の命を受け、科務を掌理する。
(委任規定)
第22条 この訓令に定めるもののほか、艦艇開発隊の内部組織に関し必要な事項は、海上幕僚長が定める。
附 則
1 この訓令は、平成14年3月22日から施行する。
2 次に掲げる訓令は、廃止する。
(1) 装備実験隊の編制に関する訓令(昭和53年海上自衛隊訓令第16号)
(2) 運用開発隊の編制に関する訓令(昭和53年海上自衛隊訓令第17号)