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海上自衛隊訓令第17号
自衛隊法施行令(昭和29年政令第179号)第32条の規定に基づき、航空プログラム開発隊の編制に関する訓令を次のように定める。
航空プログラム開発隊の編制に関する訓令
(任務)
第1条 航空プログラム開発隊は、海上自衛隊の部隊の運用及び訓練に必要な情報通信機器を利用する技術のうち航空機に係るもの(以下「航空機情報通信技術」という。)の開発、改善及び維持管理を行うとともに、航空機情報通信技術に関する教育訓練(以下「教育訓練」という。)並びにこれらに必要な調査及び研究を行うことを任務とする。
(司令及び副長)
第2条 航空プログラム開発隊の長は、航空プログラム開発隊司令(以下「司令」という。)とする。
2 司令は、1等海佐をもって充てる。
3 司令は、開発隊群司令の指揮監督を受け、航空プログラム開発隊の隊務を統括する。
4 航空プログラム開発隊に、副長1人を置く。
5 副長は、司令を助け、事務を整理し、司令に事故があるとき、又は司令が欠けたときは、司令の職務を行う。
(技術調整官)
第3条 航空プログラム開発隊に、技術調整官1人を置く。
2 技術調整官は、司令の命を受け、航空機情報通信技術に関する事務を整理する。
(編制)
第4条 航空プログラム開発隊に、次の5科を置く。
総務科
企画科
プログラム第1科
プログラム第2科
整備科
(総務科)
第5条 総務科においては、次の事務をつかさどる。
(1) 公印の保管、文書及び統計に関すること。
(2) 人事及び福利厚生に関すること。
(3) 秘密の保全に関すること。
(4) 会計及び物品の取扱いに関すること。
(5) 施設の維持管理に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、航空プログラム開発隊の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(企画科)
第6条 企画科においては、次の事務をつかさどる。
(1) 航空機情報通信技術の開発、改善及び維持管理についての企画及び審査に関すること。
(2) 教育訓練の計画の作成及び実施並びに教育訓練の成果の審査に関すること。
(3) 教育訓練の実施に関する部外との連絡調整に関すること。
(4) 航空機情報通信技術の設計に関する資料の収集整理に関すること。
(5) 航空機情報通信技術の開発及び改善の実施に必要な試験を行うための装置(第9条において「航空機情報通信技術試験装置」という。)の運用計画に関すること。
(プログラム第1科)
第7条 プログラム第1科においては、航空機情報通信技術(航空機搭載システムに係るものに限る。)の開発、改善及び維持管理の計画の作成及び実施に関する事務をつかさどる。
(プログラム第2科)
第8条 プログラム第2科においては、航空機情報通信技術(航空機搭載システムに係るものを除く。)の開発、改善及び維持管理の計画の作成及び実施に関する事務をつかさどる。
(整備科)
第9条 整備科においては、航空機情報通信技術試験装置の維持管理に関する事務をつかさどる。
(科長)
第10条 科に科長を置く。
2 科長は、司令の命を受け、科務を掌理する。
(委任規定)
第12条 この訓令に定めるもののほか、航空プログラム開発隊の内部組織に関し必要な事項は、海上幕僚長が定める。
附 則
この訓令は、平成14年3月22日から施行する。