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海上自衛隊訓令第18号

自衛隊法施行令(昭和29年政令第179号)第32条の規定に基づき、試験所の編制に関する訓令の全部を改正する訓令を次のように定める。

試験所の編制に関する訓令

試験所の編制に関する訓令(昭和43年海上自衛隊訓令第7号)の全部を改正する。

(任務)

第1条 試験所は、魚雷及び機雷の性能及び運用に関する試験(以下「試験」という。)並びに海上自衛隊の使用する艦船の音響の測定(以下「音響測定」という。)及び測定に係る音響資料の処理及び配布を行うことを任務とする。

(所長)

第2条 試験所の長は、試験所長(以下「所長」という。)とする。

2 所長は、開発隊群司令の命を受け、所務を統括する。

(編制)

第3条 試験所に、次の5科を置く。

総務科

試験企画科

試験計測科

音響測定科

音響評価科

(総務科)

第4条 総務科においては、次の事務をつかさどる。

(1) 公印の保管、文書及び統計(試験及び音響測定に関するものを除く。)に関すること。

(2) 人事及び福利厚生に関すること。

(3) 秘密の保全に関すること。

(4) 会計及び物品の取扱いに関すること。

(5) 施設の維持管理に関すること(試験計測科の所掌に属するものを除く。)。

(6) 支援船の管理運用に関すること。

(7) 給食に関すること。

(8) 警衛に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、試験所の所掌事務で他の科の所掌に属しないものに関すること。

(試験企画科)

第5条 試験企画科においては、次の事務をつかさどる。

(1) 試験の計画の作成及びその実施の調整に関すること。

(2) 試験の成果の分析及び評価に関すること。

(3) 試験に関する記録及び統計の作成に関すること。

(4) 試験に関する部外との連絡調整に関すること。

(試験計測科)

第6条 試験計測科においては、次の事務をつかさどる。

(1) 試験に必要な計測及び解析の実施に関すること。

(2) 計測及び解析に関する資料の整理に関すること。

(3) 試験に必要な器材の整備及び試験施設の維持管理に関すること。

(音響測定科)

第7条 音響測定科においては、次の事務をつかさどる。

(1) 海上幕僚長が指定する海域において行う音響測定に関すること。

(2) 音響測定に必要な器材の整備に関すること。

(音響評価科)

第8条 音響評価科においては、次の事務をつかさどる。

(1) 音響測定に係る音響資料の分析、評価、作成、整理、保管及び配布に関すること。

(2) 音響測定に関する記録及び統計の作成に関すること。

(3) 音響測定に係る音響資料の処理に必要な器材の整備に関すること。

(科長)

第9条 科に、科長を置く。

2 科長は、所長の命を受け、所務を掌理する。

(委任規定)

第10条 この訓令に定めるもののほか、試験所の内部組織に関し必要な事項は、海上幕僚長が定める。

附 則

この訓令は、平成14年3月22日から施行する。